こんにちは、ミーゴラン(@thrs_f)です^^
お金、稼ぎたいですね。
世の中、稼ぎ方ってそれこそたくさんあると思うのですが、入ってきたお金を適切に動かすことも大事なスキルだと思うんですよ。
稼ぐ力は「攻める力」、そのお金を動かす力は「守る力」だと考えています。
いきなり何を言い出すんだという話なんですけど、つまりは以前書いた記事の続きをやります。

- 老齢年金
- 障害年金
- 遺族年金
年金には大きく3つありますが、今回は「遺族年金」その中でも「遺族基礎年金」について調べてみました。
万が一、自分にもしものことがあった場合のために、どれくらいの準備をしておけばよいのか。そのヒントの1つにさえなれれば幸いです。
なお文中でも出てきますが、令和8年(2026)4月1日以降は条件が少し変わるそうなので、それまでの参考としていただければと存じます。
※今回の記事はミーゴラン(@thrs_f)の家族構成(夫 / 妻 / 子ども2人)を元に記載しています。
条件、複雑すぎ問題
自分にもしものことがあり、家族が「遺族」となってしまったら。
私の場合考えただけでも申し訳なくてしようがないので、そうなる確率をできるだけ下げられるように普段から引きこもってテレワークをしている(それだけじゃないですけど)のですが、人生何があるかわからないもの。
そこで、会社員の場合普段から「厚生年金」というものが給料から差し引かれているので、それがもしもの時家族に残せることを知りました。
ただ、その条件を見ても、かなり複雑なものになっています。
iDecoもNISAもつみたてNISAも良いのだけど、その前の年金について理解しないとなと思ってます。
ということで色々勉強してるんですが、特に遺族年金ってどういうことなの……?
これみなさんパッと理解できてるんです……?頭良すぎ丸…… pic.twitter.com/pDRkxaanEA
— ミーゴラン│その先へ (@thrs_f) July 2, 2020
普段、滅多なことでは弱音を吐かないのですが、これには3日ぶりに気持ちがネガティブな方向に行きかけました。
しかしそれでも人生は進むので、ざっくり大切なところだけでも理解しておかなければと思い調べてみましたので、共有させていただきます。
受け取れる条件①:厚生年金を支払っている必要がある
遺族年金を受け取る条件1つ目は、それまで厚生年金を支払っていることが必要になってきます。
「それは当たりまえでは?」と言われると「確かに」と深くうなづいてしまうのですが、細かく言うと以下の条件が必要になってきます。
死亡した月の前々月までの1年間の保険料の支払いに滞納がないこと
つまり、ざっくり1年と2ヶ月間、厚生年金の支払いに滞納がなければ受けられるということですね。
ただし令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満の場合、とのことなので、それ以降の条件については以下になるようです。
- 受給資格期間(支払った期間)が25年以上ある者(ただしそのうち3分の2の支払が必要
「令和8年4月1日以降はこう」と明確な記載はなかったので、その時期が近づいてきたら再度確認する必要はありそうです。
受け取れる条件②:「生計を維持されていた」こと
条件の2つ目は「生計を維持されていた」方が対象になるということです。
「生計を維持されていた」ってどういうことやねんと正直に思ってしまいましたが、細かく言うと以下のような条件となります。
- 同居していること(別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)。
- 加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。
受け取れるのは配偶者もしくは18歳未満の子ども(障害年金の障害等級1級または2級の20歳未満の子)でも問題ないようですが、前年の収入によって受け取れるかどうかも変わるんですね。
我が家の場合、条件が「配偶者が仕事をしている」だとアウトでしたが、現時点ではお互いに条件をクリアしています(つまりお互いの年収は……ということでそれはそれでちょっぴり悲しい)
あと、同じ日本年金機構のサイト内にこういった用語の索引があるんですね。
普段耳慣れない言葉はここで探すと出てくるかもしれません。
「遺族基礎年金」の受け取れる金額 / 期間について
これまでのことから「遺族基礎年金」は以下の条件で受け取ることができます。
- 亡くなる月の前々月までの1年間の保険料の支払いに滞納がないこと(令和8年4月1日以前まで)
- 受け取る側の前年の収入が850万未満、もしくは所得が655万未満
では、この条件を満たしていた場合、どれだけの額が支給されるのでしょうか。
調べたところ、現在は以下の金額が受け取れます。
大まかに計算して、年間約100万円、月に最低でも8万円程度(781,700円+第1子の場合)の支給を受け取ることができます。
また、受け取れる期間は「子どもが18歳になるまで(18歳を迎える年度の3月31日まで)」です。
子どもがいない場合「遺族基礎年金」は受け取れない
注意点としては、子どもがいない場合は「遺族基礎年金」を受け取ることができません。
その代わりというか、別のものとして「死亡一時金」というものがあります。
こちらは条件等も異なるようなので、もし対象だと思われる方は別途ご確認いただいたほうがよさそうです。
死亡一時金制度の概要※PDFが開きます。
まとめ:民間保険の前に、持っている権利を把握しよう
【受け取りの条件】
- 亡くなる月の前々月までの1年間の保険料の支払いに滞納がないこと(令和8年4月1日以前まで)
- 受け取る側の前年の収入が850万未満、もしくは所得が655万未満
【受け取れる期間】
- 子どもが18歳になるまで
【注意点】
- 子どもがいない場合「遺族基礎年金」は受け取れない
- その場合、「死亡一時金」など別の制度あり
「もしものこと」というのは、考え出すと気が滅入りそうでもあります。
しかしながら現実問題としてそのようなことがあった時、残された家族はそれでも生活をしないといけないですし、実際お金もかかります。
こういった利用できる制度は把握、利用したうえで、あとどれくらい生活費が必要かということを理解しておくことで、収入保障保険などの民間保険の金額も決まってきますね。
また、今回は「遺族基礎年金」について調べてみましたが、遺族年金や受け取れるものなどは本当に多岐にわたり、条件も様々です。
全てを網羅することはかなり大変かもしれないので、自分の環境に置き換えて、必要な部分だけでもざっくり理解しておくと不安もなくなるかと思います。
私はここまで理解するのに数日かかり、脳がそろそろヤバいのでヒーリングミュージックでも聞いて自律神経を整えます。
お疲れ様でした。