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【損したくない人必見】再就職手当の申し込みについて

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事情があって退職した、就職先はこれから探す。

転職活動中だけど、間に1か月は無職期間がありそう。

貯金はあるから転職先はじっくり見つけようかな。

こういった方、マーーーーージで一度しっかり調べたほうが良いです。

ミーゴラン

こんにちは、おとおしゃんのコングロマリット(=おとコン)ミーゴラン(@thrs_f)です^^

これ実話なんですが、先日このようなツイートをしました。

実は、手続きをミスってかなりの大金を損しました。

今手元にあるお金が無くなることだけではなく、もらえるはずだったお金がもらえないのも等しく「損」

今回はそんな戒めを以って、皆さまにお伝えしたいことがあります。

雇用保険について確認していこう

まず、雇用保険がどういったものかざっくり確認していきます。

会社に勤められている方(あるいは経営者)の中には忌々しく思われている方もいるかもしれませんが、社会保障として毎月天引きされているアレですね。

正社員、もしくは契約社員や派遣社員(条件による)など会社に勤めている限りほぼ必ず支払われているものです。

失業保険

雇用保険として最も一般的なものは「失業保険」ではないでしょうか。

今の時代、転職を一度もしたことのない方のほうが少数かと思いますので、退職時に確認をする方は多いはず。

これについては自己都合、会社都合によって受け取りがスタートする時期が異なりますが、いずれも「求職申込み」をして「離職票」を提出することで受け取ることができます。

休業手当・傷病手当・傷病手当金・育児休業給付金など

失業保険とは別に、怪我や病気をして仕事ができない状態になった時に受け取れるものもあります。

これは仕事中や通勤中に負った怪我の場合と、仕事以外のところで罹った病気などの場合で出される保険の種類が違います。

ですがここではあまり深く言及しないので「仕事中なら労災だろ」とかは言いっこなしです。

ざっくりなので「就業しながら仕事ができない場合に支給されるもの」としてひとまとめにしてます。

さぁ本題だ【再就職手当金】

雇用保険にはまず「失業保険」と、 育児休業給付金など 「就業しながら仕事ができない場合に支給されるもの」があります。

そしてここからが本題ですが!!

雇用保険にはもう一つ「再就職手当」というものがあります。

詳しく分けると「就職促進給付」と言われる3つのうちの1つなのですが、これが結構、デカいです。

再就職手当について

再就職手当は、条件を満たすことで以下の金額を受け取れる仕組みです。

  • 基本手当日額 × 支給残日数 × 60~70% = 再就職手当で受け取れる金額

ここではおおまかにだけお伝えしますが、受け取れる条件は以下の通りです。

  • 失業後ハローワークに「求職申し込み」をしている
  • 離職票が発行された後、正式に手続きしている
  • 再就職後、ハローワークで「採用証明書の提出」から始まるいくつかの手続きを行っている

これらを済ませることで、結構な額のお金を手にすることができます。

どれくらい損をしたの?

ここで筆者が損をした額についてお伝えしましょう。

ズバリ言うと……

 

 

300,000円ほど……ッ!!

 

うっ……ううっ……

うわぁ~~~~~~~~~

受け取り損なった金額について解説

  • 基本手当日額 × 支給残日数 × 60~70% = 再就職手当で受け取れる金額

再就職手当は、上記の計算式で支給される金額が変わります。

この中でまず「基本手当日額」というのは、前職で退職前180日にもらっていた給与のおよそ45~80%です。

要は就業中の45~80%が失業保険として一日にもらえる金額ですね。

※なお60歳未満の場合、1日あたりの上限額は6,120円です。

そして「支給残日数」は、勤めていた年数で変わります。

10年以内だと90日が「支給残日数」となります。私は前職で5年ほど働いていたのでこれにあたります。

さらに私は再就職までに一日も失業保険を受け取っていませんでした。

また「基本手当日額」はハローワークで計算してもらわないとわかりませんが、ここでは仮に5,000円とします。

これらの条件を上の計算式に当てはめると……

5,000円 × 90日 × 70%(残日数が60日未満30日以上だと60%) = 315,000円

あびゃびゃびゃびゃ~~~~~~~~~

※概算となり、正確な計算ではありません。

なぜ支給されなかったの?

支給されなかった要因として、まずは支給される条件をご覧ください。

実は就業(働き始めた)時点では、すべての条件を満たしていました。

しかし、こちらが勘違いをしていた点が1つ。

④の条件、説明すると「待期期間後の1か月間はハローワークもしくは職業紹介事業者から就職した場合は対象」ということになります。

1か月後以降は、例えば知り合いの会社だとしても対象になるんですよね。

私の場合、縁故の企業にて1か月内に「内定」が決まりました。

なのでハローワークからの紹介でもないし「もう再就職手当の対象ではないな」と思っていました。

ですが、実際には「内定」ではなく「就業」が条件だったのです。

結論から言うと「内定」が決まった時点で、途中まで申請していた失業保険の受給申し込みを停止してしまっていたんですよね。

もっと言うと、離職票が以前の会社から発送されるのに時間がかかっている間に内定が決まり、そこから「もう決まったしいいかな」とハローワークに行かなくなりました。

そして実際に働き始めたのは、まさにその④の対象となるちょうど1か月後……

 

マジでめっっっっちゃもったいないことしました。

漫画「カイジ」みたいに「ぐわわわわわわ~~~~」ってなりましたよ。

↑AIにカイジっぽい絵を描いてもらったらこうなった。惜しさはある。

「求職申込後待期期間1か月以降」に就業しよう!

人それぞれ事情はあるかと思いますが、内定が決まって「いつから来れる?」という話になったら、余裕があればこの記事のことを思い出してください。

その時、理由はなんでもいいので「求職申込後待期期間1か月以降」になるよう、交渉しましょう!

もちろん、その時点で退職していなければそもそも再就職手当の対象にはなりませんが、現在職探しをしている方はまずハローワークでの手続きを最優先するのが前提です。

もらえるものはもらっとかないと損ですよ。

タダより高いものはないといいますが、社会保険の場合前払いしてますから。こちとら。

就業後2年は時効があるぞ!

また、再就職手当は原則「就業後1か月以内」に手続きすることが定められていますが、実は2年まで時効があります。

雇用保険の迅速な給付のため、申請期限に申請を行っていただくことが原則ですが、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について申請が可能になりました。

雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です。– ハローワーク新宿

もし、「再就職手当のことを知っていたけどもう時間も経っているし……」という人は一度確認してみよう!いっそげぇぇぇ~~~~~!!

おわりに

  • 退職後に就職先を探すとき、まずはハローワークに行く
  • 求職申込み、および離職票の提出を確実に行っておく
  • 雇用保険受給資格者証」を必ず受け取っておく
  • 転職活動時、再就職手当が受け取れる日数が経過するか計算しておく
  • 条件を満たしたうえで転職後ハローワークに手続きをしに行く

状況にはよりますが、「万」を超える現金は庶民にとって大金です。

私もね「来年にはMacbook Air買おうかな~」とか思ってたんですよ。

でもね、30万あったら2台は買えちゃいますから!!

こういうこと、本当に誰も教えてくれないので、しっかり学んでいきましょう。

もうこれ以上、あなたの悲しい顔を見たくないよ……